財団法人について

概要

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)に基づいて一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる法人である。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。

設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上でなければならない(一般社団・財団法人法153条2項)。事業年度2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない(一般社団・財団法人法153条、202条。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。一般社団法人と異なり基金の拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益財団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない。

2008年11月までは、財団法人は民法第34条を根拠として設立されていたことから、当時の社団法人と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における定款に相当する基本規程は寄附行為と呼ばれていた。寄附行為において評議員を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった。

一般社団・財団法人法により設立された一般財団法人及び公益財団法人のほかに、個別の特別法で設立された法人格を有する財団(学校法人など)もある。私立学校の設置者は、現在は学校法人とされているが、私立学校法施行以前は財団法人であった。

ところでピアノや楽器に関する財団法人も多いと聞く。交響音楽団はどうしてもその運営の維持にコストがかかるが、ではホールなどに人を呼んで利益があがるかというと、なかなか難しいことだ。金管楽器を始め、グランドピアノなど高価な楽器も多くなると、自ずとその運営は厳しいものとなってくる。